ニセモノ被害レポート
偽ブランド品篇
知的財産権を守る活動を行っているユニオン・デ・ファブリカンさんからお話をお伺いしました。
UNION DES FABRICANTS / 一般社団法人 ユニオン・デ・ファブリカン
事務理事・事務局長
堤 隆幸さん
1 活動目的と内容
— どのような団体なのですか?
フランス企業の工業所有権を守り、ニセモノ・海賊版の流通排除を目的に組織されました。現在は、国際的なネットワークを組織しています。日本に事務所が置かれたのは1980年で、日本でのブランド志向が高まり、同時に、ニセモノが増え始めたころです。
— 具体的にはどんな活動をしているのですか?
「顔の見えないところからは安易にブランド品を購入しないように」などの啓蒙活動を行っています。関係省庁の法的環境の整備、大手プロバイダやブランド権利者の協力、利用者の理解もあり、有名大手ネットオークションでの画面情報から区別できるニセモノは1から2%(100の出品のうち1出品)まで減少し、ほぼ無いと言える状態にまで成果を上げています。
2 一般消費者の被害
— ネットオークションや携帯サイトなどでも簡単にブランド品を購入することができますが、こういうところにもニセモノの流通は多いのでしょうか?
多いですね。先ほど「有名大手ネットオークション上では、画面情報から区別できるニセモノは無いに等しい」と申し上げましたが、そういう大手を追い出された悪質な業者が集まっているような防止対策の構築されていないサイトや中国人業者が運営するニセモノ販売サイトでの販売は、逆に多くなっています。
— その被害はどのようなものですか?
「本物だと思っていたらニセモノだった」「届いたら思っていたものと違っていた」「商品が届かない」「税関で止められた」などです。
3 ニセモノは犯罪
— ニセモノとわかって購入する人も多いのでしょうか?
ええ。海外旅行先でニセモノを購入するケースも多いです。ニセモノを輸出入することは禁じられていますので、入国時の税関チェックで発見され放棄をしなくてはならない場合もあって、「買わなければよかった」と後悔するという金銭的な被害に遭う場合や嫌な思いをする場合もあります。
— 今はネットでいつでも購入できる状態ですが?
そうですね。ネットになると相手が日本国内にいないという場合もあるので、ニセモノ被害も複雑になってきます。代金を支払えば商品を現地(中国など海外)から送るという約束なのに「届かない」。支払った先に問い合わせても「連絡がつかない」という例や、購入したバッグは届いたが「変な匂いがして気持ちが悪くなった」などという健康被害を伴うケースもあります。
— 金銭的被害だけではなく、健康被害もあるということですね。
そうです。海外では薬のニセモノも流通していますし、化粧品のニセモノも流通しています。ニセモノの化粧品で肌が赤くただれたという被害も過去にありました。また、ニセモノは雑に出来ているのが普通で、金属部分の仕上げが不完全で手を切ってしまったということも起きます。
4 実際の被害例
— 実際に事件の例を教えていただけますか。
実例事件を3例ご紹介しましょう。
【 実例1 】 偽ブランド4万点以上所持
(2010年9月 徳島県警察本部 小松島警察署)
徳島県警生活環境課と小松島署は、商標法違反の疑いで大阪市在住の韓国籍の42歳と55歳の男女を現行犯逮捕した。女が所有するマンションなどに4万点以上のルイ・ヴィトン、コーチ、ブルガリ、ドルチェ・アンド・ガッバ−ナなどのニセモノを販売の目的で所持していた。ハンドバッグ、財布のほかに下着、ベルトが押収されている。日本と韓国を往復し仕入れを始めたとのことで、上記のマンションからは薬のニセモノも見つかったことから両名は薬事法違反でも取り調べを受けている。
【 実例2 】 偽ブランドアクセサリーで1億7千万円以上の売り上げ
(2011年6月 警視庁荒川警察署)
警視庁荒川警察署は、ティファニーのニセモノを販売目的で所持していたとして、千葉県佐倉市在住の中国籍の男性を逮捕した。中国から1個あたり千円でニセモノを仕入れ、ネットオークションで3千円から5千円で販売していたとのことで、2007年4月以降の売り上げは、1億7千万円以上になるとのこと。
【 実例3 】 類似品と称して、偽ブランドを販売
(2011年5月 愛媛県松山東警察署)
人気ブランドの類似品と称して、ルイ・ヴィトンなどのニセモノ(商標権侵害物品)を販売したとして松山市内のインターネット販売会社社長の男ほか従業員2名を逮捕した。ルイ・ヴィトン、コーチ、エルメスなどのロゴが記載されていない柄や形状などを似せた物品を販売していたが、柄が商標登録されており今回の摘発になった。同様のケースでの警察による摘発は、2009年以降十数件にのぼる。
登録されている商標の例
5 被害に遭わないために
— どうしたら、被害に遭わずに済むのでしょうか?
ひとことで言うと「信頼ができる顔の見える相手から購入する」これに尽きます。安く購入しようとして、所在のわからないネット販売を利用しないことです。ニセモノを海外で直接購入したり、日本からネット注文をした場合、日本の司法権は海外に及びませんので、問題が起きても誰も助けてくれません。「購入した、あなたの責任です」ということを認識しておくことです。
— 大切なのは、一人ひとりのモラルということですね。
まさに「だから、私は買わない」ということが大切です。この考えをしっかりと持っていれば、ニセモノを安易に購入して健康被害に遭ったり、金銭トラブルに巻き込まれたりはしないはずです。