知的財産権
人間の幅広い知的創造活動の成果について、
その創作者に一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。
知的財産権は、様々な法律で保護されています。
知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。
<参照条文> 知的財産基本法
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産の特徴の一つとして、「物」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。
情報は、容易に模倣されるという特質をもっており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。
知的財産権の種類
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。
知的創造物についての権利
産業財産権=特許庁所管
| 特許権(特許法) | 「発明」を保護 ・出願から20年(一部25年に延長) |
|---|---|
| 実用新案権(実用新案法) | 物品の形状等の考案を保護 ・出願から10年 |
| 意匠権(意匠法) | 物品のデザインを保護 ・登録から20年 |
| 著作権(著作権法) | 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護 ・創作時から死後50年(法人は公表後50年、映画は公表後70年) |
| 回路配置利用法 (半導体集積回路の 回路配置に関する法律) |
半導体集積回路の回路配置の利用を保護 ・登録から10年 |
| 〈技術上、営業上の情報〉 営業秘密(不正競争防止法) |
・ノウハウや顧客リストの盗用など不正行為を規制 |
営業標識についての権利
産業財産権=特許庁所管
| 商標権(商標法) | 商品・サービスで使用するマークを保護 ・登録から10年(更新あり) |
|---|---|
| 商号(会社法、商法) | ・商号を保護 |
| 商品表示、商品形態 (不正競争防止法) |
[以下の不正行為を規制] 混同惹起行為 著名表示冒用行為 形態模倣行為(販売から3年) ドメインネームの不正取得等 誤認惹起行為 |