ニセモノ解説
ホンモノの商品をマネして作られたニセモノ。
いわゆるコピー商品(「不正商品」「知的財産侵害物品」)が
近年アジアを中心に大量に出回り、大きな問題となっています。
このコピー商品には「模倣品」と「海賊版」と呼ばれるものがあり、
知的財産権を侵害しています。
これらニセモノを作ること、売ることは立派な違法であり、
また買うことは犯罪に荷担することになります。
模倣品とは
商標権や意匠権、特許権、実用新案権などを侵害する製品です。ニセモノのブランド品や電化製品、バイク、医薬品などが該当します。
(例)ブランド品(バッグ、財布、時計など)、電化製品(テレビ、カメラなど)、バイク、医薬品
海賊版とは
主に著作権や著作隣接権を侵害する製品です。音楽CDや映画DVD、ゲームソフトなどを違法コピーした商品が該当します。
(例)音楽CD、映画DVD、ゲームソフト、マンガ
正規品(ホンモノ)と模倣品(ニセモノ)の違い
正規品にはそのブランドの伝統や信頼、洗練されたデザイン、高度な技術など価格に見合うだけの価値があります。保障やメンテナンスの面などにおいても非常に安心・安全です。模倣品の多くは正規品と比較して価格が安く、低品質です。さらに耐久性が悪く長持ちしない上、壊れても修理ができません。また堂々と使えないなど、結果的には消費者へ様々な不利益をもたらすことになります。
模倣品・海賊版が個人に及ぼす影響
世の中に模倣品・海賊版が出回ることによって、消費者に様々なデメリットが生まれます。
(その1)国内へ持ち込めない。
例えば、海外旅行で買ったり、海外から輸入したりした模倣品を税関が発見した場合、税関は法律(関税法第69条の11第1項)に基づき、その商品が知的財産権を侵害しているかどうかを認定するための手続きをとり、知的財産侵害物品と認定された場合には、原則として没収され、廃棄されます。知的財産を侵害する物品の国内への持ち込みに対しては、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、又は併科されることがあります(関税法第109条第2項)。
(その2)粗悪品で修理もできない。
国内で正規品と信じて買ったものが模倣品だった場合でも、消費者はだまされて、経済的な損失となります。粗悪な品質でも商品の返品や返金、アフターケアを受けることもできません。
(その3)商品が届かない。
近年増加しているインターネットなどの通信を利用した販売では商品が届かないという被害が出ています。また申し込むときに入力した個人情報が流出して悪用される危険もあります。
(その4)安全性に欠け、危険。
模倣品の中にはバイクや自動車の部品などもあります。品質・耐久性が低い部品やブレーキの利きが悪いなど消費者の安全に深刻な影響を与えるケースもあります。
(その5)危険が健康にまで及ぶことも。
医薬品の模倣品(偽造薬、模造薬)も増加しています。有効成分が全く含まれていなかったり、有害物質や安全性の確認がとれていない不純物を含んでいたりするなど、消費者が健康被害にさらされる危険もあります。
模倣品・海賊版が社会に及ぼす影響
模倣品・海賊版が及ぼす悪影響は個人の問題だけにとどまりません。私たちの生活の安全を脅かすことにもなります。
(その1)犯罪組織の資金源になる。
模倣品・海賊版の販売収益は世界規模のテロ組織などの資金源につながっているといわれています。
(その2)ホンモノを減退させる。
知的財産を有する正規品は多くの人々の能力や情熱、そして資金や時間を費やして生み出されたものです。模倣品や海賊版が流通することは、企業が本来得るべき利益を損失させたり、創作者の開発・創造意欲を減退させるということを認識してください。